1952-07-05 第13回国会 参議院 本会議 第63号
即ち戰争遂行中に、日本及び日本国民がとつた行動から生ずるインド及びインド国民のすべての請求権並びにインドが日本占領によつて生ずる請求権を放棄したことであります。このことは、昨秋の対日平和條約第十六條においては、むしろ重複的、二重に賠償を請求規定せるやに比較いたしまして、まさに雲泥の差ありと申すべきであります。
即ち戰争遂行中に、日本及び日本国民がとつた行動から生ずるインド及びインド国民のすべての請求権並びにインドが日本占領によつて生ずる請求権を放棄したことであります。このことは、昨秋の対日平和條約第十六條においては、むしろ重複的、二重に賠償を請求規定せるやに比較いたしまして、まさに雲泥の差ありと申すべきであります。
例えば警察予備隊を、戰争をするということのために組織をして行くということになりますれば、その組織の過程において、初めは何もないところからだんだんまあ武器が殖えて来る、そうすると近代戰争遂行の程度まで装備が擴充されて来ると、こういうことになり、いつから憲法違反の状態が生じたかと、こういうことになりますると、それはやはり戰争の意図を以てそうした組織を作り上げるということになれば、そのときから憲法違反の状態
当時政府の手持ち、あるいは鉱山等の手持ちは別といたしましても、愛国的処置によりまして一般国民の中から戰争遂行、必勝のためにというて供出、提供されましたダイヤモンドや、あるいは金、銀というような財宝は、買上げの当時から不正があるといううわさが出ておつたのであります。すなわちどれだけ買い上げたのか、どういう処置をしたのかということが明確になつていないのであります。
例えば警察予備隊を、戰争をするということのために組織をして行くということになりますれば、その組織の過程において初めは何にもないところからだんだんまあ武器が殖えて来る、そうすると近代戰争遂行の程度まで装備が拡充されて来ると、こういうことになり、いつから憲法違反の状態が生じたかと、こういうことになりますると、それはやはりそういう戰争の意図を以てそうした組織を作り上げるということになれば、そのときから憲法違反
○国務大臣(大橋武夫君) 近代戰争遂行という程度にならなくとも、日本の政府自身が、或いは日本国みずからが戰争を遂行するということをまに置いてそうしたものを作れば、やはりこれは憲法に違反すると、こう考えることが自然だろうと思います。
○国務大臣(大橋武夫君) 第二項の意味は如何なる意味においても戰争遂行の手段は日本は持たない、こういう規定でございます。
戰争中においても決して私は戰争遂行についての役割をいたしたということは考えていない。そういうことは弁明をいたしません。私は信ずるところによつて態度をきめているのであります。私は民主主義政治下において、決してこの民主政治に背くような態度をとらないつもりであります。
そういう観点からいたしまして、少くとも追放されてそして木村法務総裁が意図されようがされまいが、少くとも戰争遂行の一環を翼賛壯年団の支部長で担われた。
私は戰争遂行への一つの手段としても当時のやり方としては止むを得ない措置だと思う。そうしてそれほどこまでもいやが上にも国力が発展をして行く、そうしてこういう大きな負担にも堪え得るという大前提があつて旧恩給法というものが私はできておつたのだと思う。
(「その通り」と呼ぶ者あり)現在の大学生の多くは、中学校の前半を太平洋戰争の末期に過ごし、勤労学徒として出動し、幼き身を戰争遂行に駆り立てられ、敗戰後、その劣悪な環境の下に、中学校、高等学校を経て今日に至つたものであり、学徒動員によつて戰争中苦汁を嘗め、戰後、新憲法の下に、民主主義、平和主義の教育を受けて来たもので、戰争を嫌い、平和を愛する情熱は極めて強く、新憲法の高き理想の具現に対しても、青年らしい
○説明員(重光晶君) このイタリー平和條約と書いた印刷物の百十二頁でございますが、この一の(ハ)の所に、要するに連合国は一年の期間内に戰争中に起つた著作権の侵害に対する訴訟を起すことができるという規定でございますが、一般に戰争遂行に関連した請求権、即ち例えば連合国の財産で、イタリーにあつた財産を敵産管理した。
我々は共産主義にはくみせず、民主主義の立場に立つて、飽くまで合法団体として、終始一貫、健全なる労働運動や政治運動をなし来たつていたのにもかかわらず、戰争遂行の妨害になるという当時のフアツシヨ的意見に反対の立場である民主主義者としての私も容赦なく治安維持法で検挙され、拘禁生活を余儀なくされてしまつたのであります。
然るに第七十六帝国議会は、昭和十六年の一月二十一日、戰時体制強化に関する決議をいたしまして、戰時体制を強化するため、議会は專ら戰争遂行と軍備充実に直接必要なる法案に全力を傾倒し、可及的速かに議事を終了し、審議の長期に亘る虞れのある議案はすべてこれを提出しないことと決定いたしましたため、右の法案も提出をやめざるを得なくなつたのでございます。
政府が南方で戰争遂行の際に発行しました南発券に対する南発の貸しは、約百二十億程度あるように記憶しております。こまかい点はバランス・シートを差上げたいと思います。
○委員(堀木鎌三君) 不戦條約の方から確かにその思想を受継いでおるということは考えられるのでございますが、今先生もおつしやる通りに、当時の事情としては、「前項の目的を達するため」と書くこと自体が相当はばかられ、躊躇された、少くともこれをそう解釈することに躊躇されるような事情だつたとおつしやるのですけれども、その点については当時の事情として、ポツダム宣言の第七項の「日本国ノ戰争遂行能力が破砕セラレタルコトノ
併しながら警察予備隊のこのような程度の裝備というものは、国際社会の通念上戰争遂行に有効適切なる兵力でもない。これは木村氏が言つておるのでありますが、それから又国際紛争の解決の手段としての武力なるものでもない、これも木村さんが言つております。或いは近代戰を遂行するに足るだけの実力でもない、これは大橋氏が言つておるのであります。
「右ノ如キ新秩序が建設セラレ且日本国ノ戰争遂行能力ガ破砕セラレタルコトノ確認アルニ至ル迄ハ聯合国」云々とありまして「日本国ノ戰争遂行能力」という、即ちこれが戰力である。ポツダム宣言と憲法との本質的な連関を考えるときに、当然この戰力は戰遂行能力であるということが言えます。
そのとき殊にポツダム宣言を引きましたのですが、あのポツダム宣言でいう戰争遂行能力というもの、これは軍需産業を含んでいるわけで、であるからこそボーレー使節団の声明によりまして、そういうポツダム宣言によつて一切撤去されるという結果になつたわけでありましてやはりそういう意味合におきまして陸海空軍その他の戰力ということが規定されているというふうに考えます。
日本国の戰争遂行の一切の能力が完全に破砕されたことを確認するまでは占領する。自衛権はあつてもいいというようなことは言つておりません。あらゆる戰う能力が完全に破砕されるに至るまで占領するのだということが第七条にある。
このことは日本が占領管理下で、まず日本の戰争遂行能力を解体するという仕事が現実に行われたわけでございますが、その範囲は、事実上そういうことが行われたというだけのことでありまして、それがただちに規範になつて来るわけではないのであります。しかしその範囲を、さらに日本国憲法を制定します場合に、日本に対する規範として考えようという考え方はあつたと思います。
それから第二は、大統領の陸海軍の最高司令官としての権限に基くものとされる場合、これは言葉を換えて申しますれば、戰争遂行上の必要と認められる性格のもの、或いは、例えば休戰條約でありますとか、カイロ宣言、ポツダム宣言等々のようなものでありまして、初めに挙げました一九四〇年のイギリスとの行政協定というものも、これはいろいろ議論がございますが、それは戰時中の陸海軍の最高司令官として大統領の権限だということで
ただ予備隊と憲法との問題についてだけ触れておきまするが、警察予備隊は予備隊令により国内治史確保のために組織せられたものでございましてその裝備も法律目的上必要なる範囲において考慮せられておるのでございまするから、戰争遂行に必要なる戰力を具備しておらないわけであります。
その愚なる結果をもたらさしめないという意味から、でき上つたものでありまして、少くとも憲法第九条は、さような戰争をするような能力を持たせないということでありますから、私はどこまでもこの戰力というのは戰争遂行の可能な力と解しておるのでありまして、憲法制定当時の考え方と今の考え方とは、私においてはかわりがないということを申し上げておきます。
これらの基地は講和條約発効後、占領支配の終了と共に当然閉鎖されるものと思うのでありますが、伝えられるところによれば、日米安全保障條約の締結の結果、これらの飛行基地が名目を変えてそのまま残されると言われておりますが、我々は、戰争遂行のために、多量の爆彈を積載して、而も平和国家として再建出発せんとする我が領土の上空を自由に飛来することは、不慮の災害だけでなく、万が一にも外国軍隊の攻撃の的になり得る危險性
○木村国務大臣 私は現代戰において、さような程度のものは戰争遂行の能力なし、従つて憲法第九條第二項の戰力に該当しない、こう解釈しております。
それに対する私の答えといたしまして、警察予備隊の能力が一体戰争遂行の能力があるのかどうか、こういう軽微な装備をしたものは近代戰に間に合うのであるかどうか、これはジェット戰闘機やジエット爆撃機あるいは原子兵器を有するような兵力に対しては鎧袖一触です。こんなものは問題にならない。